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今回は、パート収入があると年金が減らされることがあるのか?についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、月10万円ほどパートで稼ぎたい場合、年金が減るのかについてです。
Q:パートとして月10万円程度の仕事をする場合、年金が減らされることはありますか?
「62歳で年金を繰り上げして受け取り始めましたが、体力的に無理のない範囲でパートをしたいと考えています。月10万円程度の仕事をする場合、年金が減らされることはありますか?」(鈴木さん・女性・パート希望)
A:月額10万円の収入の場合、老齢厚生年金の月額がおよそ41万円を超えなければ、在職老齢年金によって年金が減らされることはありません
鈴木さんのように、60歳を過ぎてから老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取りながら働く場合、「在職老齢年金」という仕組みにより、年金と給与の合計額が一定額を超えると、年金の一部が支給停止となることがあります。
この「在職老齢年金」では……
基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)+総報酬月額相当額(月給+直近1年の賞与÷12)
の合計が、支給停止基準額の51万円(2025年度)を超えると年金が減額されます。
月10万円程度のパート収入の場合、社会保険の加入要件を満たすかどうかも確認が必要です。
従業員数51人以上の企業で働き、さらに……
・週の勤務時間が20時間以上
・雇用期間が2カ月を超える見込み
・月額8万8000円以上の収入(年収約106万円以上)
・学生でない
といった条件を満たすと、厚生年金と健康保険に加入することになります。
なお、この「月額8万8000円以上」という収入要件は、2025年6月の法改正で撤廃される予定で、条件を満たせばより多くのパートが社会保険に加入する見込みです。
鈴木さんのケースでは、パート収入が月10万円の場合……
支給停止基準額(51万円)-総報酬月額相当額(10万円)=41万円
となるため、老齢厚生年金の月額が41万円を超えなければ、年金は減らされません。
老齢年金は本来65歳から受け取れるものですが、62歳から受給している場合は「繰り上げ受給」により、年金額が一定割合減額されています。在職老齢年金によって老齢厚生年金が減額される可能性は低いのではないでしょうか。
今後働きながら年金を受け取る場合には、在職老齢年金制度の仕組みを理解しておくと安心です。
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